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機械研会則

川口機械工業企業研究会会則

第1章 総 則

第1条

 本会は川口機械工業企業研究会(以下「研究会」という)と称する。

第2条

 本会は川口機械工業協同組合に所属する満45才(原則として)以下の青年経営者、若しくはこれに準ずる者を以って組織する。

第3条

 本会の事務所は川口機械工業協同組合に置く。

第2章 目的及び事業

第4条

 本会は経済の伸張と科学技術の発展に呼応すべく中小企業の経営並びに技術上の問題を多角的に研究し会員相互の知識の高揚と併せて親睦を図り以って中小企業の健全なる繁栄に資する事を目的とする。

第5条

 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 会員連絡及び互助
  2. 会員相互の研究発表会
  3. 講師招聘により講習会・座談会頭の開催
  4. 優秀工場見学会
  5. 中小企業関連法令の研修
  6. その他目的達成のための必要と認めた事業

第3章 役 員

第6条

 本会に次の役員を置く。

  1. 代表幹事 1名
  2. 副代表幹事 若干名
  3. 幹事 若干名(会計・書記含む)
  4. 監査 若干名
  5. 特別幹事 若干名
  6. 顧問 若干名

第7条

 代表幹事・副代表幹事・幹事・監査は幹事会の推薦により、総会で承認するものとする。

  1. 代表幹事は会を代表し会務を統轄する。
  2. 副代表幹事は代表幹事を補佐し会務を執行し、代表幹事に事故があるときはその職務を代理し、欠員あるときはその職務を行う。また副代表幹事は監査を兼務する。
  3. 会計は会計業務を行う。
  4. 書記は会活動の記録を作成する。
  5. 監査は会計及び事業を監査する。
  6. 特別幹事は川口機械工業協同組合職員及び幹事会が認める者とする。特別幹事は庶務事項をそれぞれの分担に応じて処理する。
  7. 顧問は川口市長及び経済部長並びに川口機械工業協同組合理事長とする。

第8条

 代表幹事・副代表幹事・幹事・監査の任期は一年とする。但し、再任を妨げない。任期満了後といえども後任者が就任するまでその職務を行う。


第4章 会 議

第9条

 本会の会議は研究会及び幹事会とする。また必要に応じて特別委員会を設置することができるものとする。

第10条

 研究会は毎月1回開催し第5条の事業を行う。但し、必要あるときは臨時に研究会を開催することができる。

第11条

 各会議は次の事項を役務とする。

  1. 研究会に提出する議案
  2. 事業計画の実施運営に関する事項
  3. 研究会で委任を受けた事項
  4. その他代表幹事が必要と認めた事項
  5. 研究会の議決を要する事項で緊急のため研究会を収集する日時が無いと認めるときは、幹事会の議決に代えることができる。前項によって処理した事項は次の研究会に報告し、その承認を求めるものとする。

第12条

 研究会の開催日は通常毎月1回とし、幹事会において決定する。

第13条

 研究会及び幹事会は代表幹事が召集し、議長には代表幹事若しくは代表幹事が指名したものがあたる。

第14条

 本会が特に必要であると認めたときは関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。


第5章 会 計

第15条

 本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

第16条

  1. 会費は月額5,000円とする。
     但し、本会が必要と認めた場合は臨時に徴収することもできる。
  2. 第22条第2項で加入した会員(賛助会員、同条第4項の資格継承の場合を含む)は、別途特別年会費として10,000円を初回集金時に納入しなければならない。
  3. 第23条で加入した暫定会員は、別途特別年会費として10,000円を加入時に納入しなければならない。

第17条

 会費は幹事が各分担地区において該当月の月末までに徴収し、会計幹事まで納入する。但し、振込にて納入される場合には以下の通りとする。

  1. 前期:12月~5月 後期:6月~11月の2回の振込とする。
  2. 振込期限を前期5月末日、後期10月末日とする。
  3. 振込手数料は会負担とする。

第18条

 納入した会費は原則として返還しない。

第19条

 会計は本会の会計の状況を明確にするため次の帳簿を設けなければならない。

  1. 現金出納帳
  2. 銀行預金簿
  3. 会員別会費納入簿
  4. その他必要な諸帳簿

第20条

 本会の事業年度は毎年12月1日に始まり、11月30日に終了する。

第21条

 会計報告は次年度の第1回目の研究会において行う。


第6章 加入・継承・脱退

第22条

  1. 第2条に該当する者が研究会に入会するには、会員1名以上の推薦を要し、幹事会の承認を得て入会金10,000円を納入しなければならない。また、再入会の場合は入会金を免除する。
  2. 賛助会員の青年経営者が研究会に入会するには、幹事会の承認を得て入会金10,000円を納入しなければならない。
  3. 入会年度より5年以上在籍し、満45歳に達した会員は、その事業年度の終了時をもって会員資格を失い卒業とする。但し、5年を経過していない会員は満45歳に達していても卒業を延長するものとする。
  4. 前項により卒業した会員の事業所に有資格者がある場合は、あらかじめ幹事会の承認を得て会員資格を継承することができる。この場合は入会金を免除する。

第23条

 組合加入資格に該当し組合に未加入の者が幹事会の承認を得て、研究会に入会した場合、1年を限度として研究会活動に参加できるものとする。

第24条

 会員は特別の理由ある場合は幹事会の承認により脱退することができる。

第25条

 会員が次の各号に該当する場合は幹事会の協議により除名処分をすることができる。

  1. 会費を3ヶ月以上滞納した場合
  2. 年間出席率特に不良と認めた場合
  3. その他研究会の品位をきずつけた場合

第7章 そ の 他

第26条

 この会則で定めるもののほか運営について必要な事項は幹事会において決定する。

第27条

 この会則を改正する場合は総会に諮り出席者の3分の2以上の同意を得ればできる。


附 則

  1. 研究会に出席又は遅刻しようとする時は予め川口機械工業協同組合まで必ず連絡しなければならない。
  2. 研究会の出席は原則として代理人は認めない。
  3. 研究会のOBとは原則として年齢制限(満45才)に達したる者。資格継承の場合は5ヶ年を経過したる者及び幹事会において承認したる者をいう。資格継承とは第22条第4頁(入学金免除)を指す。



この会則は昭和56年12月1日より施行する。

(改正…昭和59年12月1日)
(改正…平成10年12月1日)
(改正…平成13年12月1日)
(改正…平成15年12月1日)
(改正…平成16年12月1日)
(改正…平成18年12月1日)
(改正…平成21年12月1日)
(改正…平成23年12月1日)
(改正…平成25年12月1日)
(改正…平成29年12月1日)
(改正…平成30年12月1日)
以 上

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